猫飼養特約(使用細則)

(飼い主の守るべき事項)

  • 飼うのは猫限定とし、1住戸内に3匹までの飼養に制限する。
  • 飼う猫は管理会社へ登録を行い、飼う猫が増えたり、減ったり、変わったりする場合も都度登録を行う。
  • 住居専有部内のみの飼養で敷地内外で遊ばせたり散歩させるなどの行為は厳禁。
  • 猫の異常な鳴き声やふん尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
  • 猫用爪とぎを部屋内に設置すること。また、壁に爪とぎやスプレーをする癖がある場合は、ご自身で防護策を講じること。
  • 排泄物や抜け毛を排水口に流さない。
  • 猫には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。
  • 猫には、病気予防等のワクチン接種を行うよう努めること。
  • 賃貸人または管理会社が承認した猫以外は一時預かりも不可とする。
  • 勧告や指示に従わない場合は飼養を禁止にし、悪質と判断した場合は契約を解除し損害賠償を請求することがある。
  • 猫が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。

(他の居住者等に配慮する事項)

  • 餌やりやトイレ、ブラッシング、抜け毛の処理、ケージの掃除などをする際は窓を閉め近隣への毛の飛散や臭気の防止に努める。
  • 猫が自己の居室又は指定された場所以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
  • 飼養している猫が原因のトラブルは飼い主である貸借人が損害賠償に応じること。
  • 地震、火災等の非常災害時には、猫を保護するとともに、他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。

猫のこと

このほかに飼われる猫のことをわかる範囲で教えてもらいます。
(猫のお名前、品種、性別、体長、体重、生年月日、色・模様、写真、去勢・不妊施術状況、ワクチン接種状況)